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最高裁判所第一小法廷 昭和28年(オ)371号 判決 1953年5月28日

長野県南佐久郡中込町二一一九番地

上告人

山口照雄

右訴訟代理人弁護士

花岡保

同県同郡野沢町大字野沢四八二番地

被上告人

高柳利雄

右当事者間の約束手形金請求事件について、東京高等裁判所が昭和二八年三月七日言渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告申立があつた。よつて当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人弁護士花岡保の上告理由について。

論旨は唯漠然と原判決には「採証の法則を誤り且経験則に反し事実を認定したる違法あり又理由に齟齬あり」というに過ぎないのであつて上告適法の理由とは認め難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

昭和二八年(オ)第三七一号

上告人 山口照雄

被上告人 高柳利雄

上告代理人弁護士花岡保の上告理由

一、原判決は採証の法則を誤り且経験則に反し事実を認定したる違法あり又理由に齟齬あり全部不服につき上告を申立てます

以上

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